裁判所「人が衝突した可能性を認識しながら、ショッピングモールに・・・その刑事責任は決して軽視できるものではない」

事件現場(北九州・八幡西区)

判決で、福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は
「幹線道路であり、通常人の往来を予測しにくい場所とはいえ、自動車を運転する者としての基本的な注意義務である前方注視を怠った結果、本件事故に至っており、その注意義務違反の程度は重い」
「被告人は車体に人が衝突した可能性を認識しながら、現場に戻ることなく所要を済ませるためにショッピングモールに向かっており、その刑事責任は決して軽視できるものではない」と指摘。

遺族側の心情についても「被害者家族が出廷して厳罰に処すべきとの意見を表明することも当然である」と理解を示した。