ストーカー行為がエスカレートするのを未然に防ぐため、警察庁が、被害者からの申し出がなくても加害者に警告できるよう法改正を検討していることがわかりました。
現行のストーカー規制法では、つきまとい行為などへの警告書を出す場合、被害者からの申し出が必要です。しかし今年4月、川崎市でストーカー被害を訴えていた女性の遺体が元交際相手の自宅から見つかった事件では、神奈川県警が警告を出すまでには至っていませんでした。
こうしたなか、ストーカー行為を速やかに抑止するため、警察庁が被害者からの申し出がなくても警察の職権で加害者に警告できるよう、ストーカー規制法の改正を検討していることがわかりました。
警察庁は速やかに警告を出すことにより、ストーカー被害が重大事件に発展しないよう効果を高めたい考えです。
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