鹿児島県にある九州電力・川内原発をめぐって火山が噴火した際の安全性が争われた裁判です。地元の住民たちが原発の設置許可の取り消しを国に求めたのに対し、福岡高裁は1審に続き訴えを退けました。

この裁判は九州電力・川内原発の1号機と2号機をめぐり、鹿児島県や福岡県などの住民29人が、火山が噴火した際の安全性が確保されていないなどとして、国に設置許可の取り消しを求めたものです。

原子力規制委員会は、福島第一原発事故のあとに定められた新たな基準に基づき、安全性を認めましたが住民側が「最新の科学的知見を十分に踏まえていない」などと主張。

しかし、1審の福岡地裁は6年前に訴えを退け、住民側が判決を不服として控訴していました。

27日の判決で福岡高裁の松田典浩裁判長は、「安全性に対しては専門的知見が踏まえられている」と指摘。
そのうえで「適合性の検査において過誤や欠落があったとは認められない」として、1審に続き、住民側の訴えを退けました。

原告代表 青柳行信さん
「理不尽さを持った裁判官の判断と判決は絶対に受け入れるわけにはいかない」

一方で最高裁への上告については慎重に判断するとしています。