被害者は公共交通機関の利用困難に

判決で福岡地裁(富張真紀裁判官)は「被害者は被害当時、大きな恐怖、嫌悪感、恥ずかしさを味わった」と指摘。
さらに、「被害者は同じような被害にあうかもしれないという恐怖感から、公共交通機関を利用できなくなった」としてドウベイ・スシル・カント被告の行為が被害者に与えた悪影響の大きさを認定した。
一方で、福岡地裁はドウベイ・スシル・カント被告の有利な情状
・現在では罪を認め、被害女性に被害弁償を申し出たこと
・女性からは被害弁償を受け入れられないと回答されたため、贖罪として寄付したこと
・法廷で被害者に謝罪の意を示し、二度と犯罪をしないと約束したこと
・日本国内での前科がないこと
などを量刑判断に加味。

ドウベイ・スシル・カント被告に懲役2年6か月執行猶予4年の判決を言い渡した。
ドウベイ・スシル・カント被告は留学の資格で日本に入国、事件当時は大分県由布市に住んでいた。
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