検察側「卑劣かつ執拗な犯行」と厳罰求める

論告求刑公判で検察側は「卑劣かつ執拗な犯行態様であり、悪質性が非常に高い」と主張。
公共の場で、わいせつな行為が行われるとは予想していない被害女性の隙を突いた犯行であるとし、ドウベイ・スシル・カント被告が女性の拒絶の意思表示にもかかわらず、執拗に行為を続けた点を強調した。
また、被害女性は精神的苦痛を受け、実生活上の不都合も生じていることから、被害結果も重大であると主張。
被告人の犯行動機についても「犯行時に飲酒したことで気が大きくなった」というドウベイ・スシル・カント被告の説明は言語道断であり、一切の酌むべき事情はないとして、懲役2年6か月を求刑した。