■判決と、その理由は

きょうの判決公判で山形地方裁判所の佐々木公裁判官は、「行為は危険性が高く被害児は病院に搬送された時点で感染症を引き起こしており、放置すれば死亡する可能性もあった」とした一方、「犯した罪と向き合う姿勢が見られる」などとして、懲役1年6か月・執行猶予3年で、保護観察付きの判決を言い渡しました。



最後に裁判官は「今回は一歩間違えれば重大な結果を招きかねない犯罪を犯してしまった」「周囲に打ち明けてストレスを溜め込まないような生活を心がけてほしい」と話し、裁判は終わりました。