観光庁は国への届け出より安い運賃でバスを貸切るなど旅行業法に違反したとして富士急トラベル富士吉田営業所を9日間の業務停止処分としました。

観光庁などによりますと富士急トラベル富士吉田営業所は2024年4月、2日間にわたり届け出た下限よりも安い運賃で貸し切りバスを手配したということです。

このため富士吉田営業所を2日から10日までの9日間、業務停止処分にしました。
営業所はすでに契約したツアーは実施できますが、新たな契約は結ぶことが出来ません。

富士急トラベルは「お客様の信頼を失うような事態を招いてしまい心よりお詫び申し上げます。処分を真摯に受け止め全社をあげ再発防止に努めます」としています。