■求刑は
検察は、「立場を悪用してわいせつ行為を繰り返しており卑劣で悪質な犯行」などとして、懲役3年を求刑。

一方、弁護側は、「日ごろから客の健康状態の改善を考えて業務を行っており、犯行当時、その気持ちが全くなかったとはいえない」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

■求刑は
検察は、「立場を悪用してわいせつ行為を繰り返しており卑劣で悪質な犯行」などとして、懲役3年を求刑。
一方、弁護側は、「日ごろから客の健康状態の改善を考えて業務を行っており、犯行当時、その気持ちが全くなかったとはいえない」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。