特定危険指定暴力団・工藤会のトップで総裁の野村悟被告(78)が親族に信託した北九州市内の土地などの一部について、福岡地裁小倉支部が「処分禁止」の仮処分命令を出していたことが分かりました。
登記簿などによると、特定危険指定暴力団・工藤会のトップで総裁の野村悟被告(78)は北九州市小倉北区に所有する複数の土地や建物、駐車場などについて、2020年に信託制度を利用し親族2人に託していました。
このうち一部の駐車場などについて福岡地裁小倉支部が今年5月22日付けで「処分禁止」の仮処分命令を出していたことが分かりました。
親族などに所有権を信託する「家族信託」は、保有する不動産や預貯金などの資産を信頼できる親族などに託してその管理や処分を任せる仕組みです。
野村被告が所有していた土地などは、信託の目的として登記簿に「管理・運用・処分」などと記載されています。
信託法では、信託された財産は原則として競売や仮差し押さえができないとされていますが、今回、福岡地裁小倉支部は、一部の駐車場などについて「処分禁止」の仮処分命令をだしました。