旧統一教会問題を巡る法案について政府が方針を固めました。11月8日、質問権行使について専門家会議で了承されました。また、政府が“被害者救済新法” を今国会で提出する方針を固めました。質問権行使ができる基準、新たな法案、今後の焦点などをスタジオで詳しく見ていきます。
■旧統一教会問題 行使されたことのない“質問権”について
ホラン千秋キャスター:
旧統一教会の問題を巡る法案について、政府が方針を固めました。
井上貴博キャスター:
スピード感が大変重要になるわけですが、細部をしっかりと詰める必要があります。11月8日に大きな動きが二つありました。専門家会議で質問権について了承が行われました。法律については、今国会では難しいのではないかと言われている中で、ぐっと一歩動きがありました。


まずは、質問権についてです。質問権とは言っても、これまで行使されたことが一度もありませんので基準がありませんでした。解散命令の事由等に該当する疑いがあると認められるときとは、どんなときなのか、専門家による話し合いが行われました。今、議論に上がっているのが、こういう形で基準を定めようというもので、宗教法人に所属する人が法令違反を繰り返している場合、宗教法人の法的責任を認めていること、所属する人による被害が広範囲で重大な場合など、客観的な資料・根拠により判断しましょう。行為の組織性、悪質性、継続性で判断しましょう。偶発的・一回の法令違反などは対象としない。こういったことが基準として定められました。専門家も「有効に使って欲しい」などの意見で、明確な反対なく会議で了承されました。
ホランキャスター:
星さん、これについてどのようなご見解をお持ちでしょうか?
星浩TBSスペシャルコメンテーター:
まず相当限定的にやろうということですが、組織性があり、悪質で、継続的だという条件を重ねようということです。それから、いろいろな問題点が明らかになったときも、政府がかなり客観的なデータを持っているので、そのデータに照らし合わせてやるという、二重三重のチェックによって行使していこうということなので、全体としては、かなり厳格な枠組みができたという気はします。
ホランキャスター:
このまま行くと、年内でということになりますか?
星浩TBSスペシャルコメンテーター:
年内に質問権を行使して、場合によっては年明け、春ぐらいには解散命令の請求に至ると、そういうスケジュールになると思います。
ホランキャスター:
道筋としてはもう解散命令のところまで見えていますか?
星浩TBSスペシャルコメンテーター:
解散命令の請求を逆算して、スケジュールを描いてるというのは、実際あるところだと思います。














