■初公判で検察が明かした「わいせつ行為」

今年3月の初公判の検察が述べた起訴状の内容から、男の行為をみていきます。

去年12月、男の整体院に女性が訪れます。そして施術に入ります。

この時のことを検察は「同人が施術に必要な行為であって、わいせつな行為ではないと誤信していることに乗じ」と指摘しています。

こうして男は行為に及びます。検察は「施術台で仰向けになっている同人の両胸をもみ、マッサージ器を同人の陰部付近に押し当てた」としました。