検察側「スリルを楽しみたいという理由で」被告側は保護処分求める
検察側は被告がスリルを楽しみたいという理由でカーブ手前から高速度で進み、浮き上がる感覚を友人らと楽しもうとして制限速度の時速40キロを上回る時速およそ90キロで車を走らせたと指摘しました。

一方で弁護側は、亡くなった男子大学生を含む後部座席に座っていた2人はシートベルトを着用しておらず被告は事故の前に何かにつかまるよう指摘を繰り返したと主張。
刑事処分ではなく保護処分が妥当とし家庭裁判所への移送を求めています。
判決は、6月26日に言い渡されます。