去年9月、同居する母親を包丁で刺し殺害したとして、殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で、長崎地裁は、男に懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、長与町の46歳の男です。判決によりますと、男は去年9月、長与町の自宅で同居していた母親の胸や背中などを、包丁で複数回刺し殺害したもので裁判では、刑の重さが争点となっていました。
3日の判決で、長崎地裁の太田寅彦 裁判長は自首が成立するものの母親を包丁で何度も刺した行為は危険かつ残酷で、強い殺意が認められるとして、16年の求刑に対し、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。男の弁護人によりますと、控訴するかは検討中だということです。