同僚隊員や後輩隊員に暴行を加えたとして、陸上自衛隊岩手駐屯地の30歳と20歳の自衛隊員2人が停職処分を受けました。
岩手駐屯地によりますと、処分を受けたのは東北方面特科連隊の30歳の3等陸曹と20歳の士長です。
30歳の3等陸曹は、2023年12月から2024年2月下旬までの間に駐屯地で後輩隊員を指導する際に複数回殴るなどの暴行を加えたとされて、停職3か月の処分を受けました。
また20歳の士長は、2024年6月に駐屯地で同僚隊員と口論になり、足で蹴るなどの暴行を加えたとされて、停職6日の処分を受けました。
処分はいずれも2日付けです。