部下の隊員に暴言を伴う不適切な指導をしたとして、陸上自衛隊福島駐屯地に所属する自衛隊員が、停職12か月の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは、福島駐屯地に所属する30代の2等陸尉です。

福島駐屯地によりますと、この隊員は2022年8月下旬から9月中旬までの間、部下の隊員を指導する際、暴言を伴う不適切な指導を行ったということです。指導を受けた部下の隊員は、その後、精神疾患を発症し、現在も休職しているということです。

自衛隊は、2日付けでこの隊員を停職12か月の処分としました。

この隊員が所属する第44普通科連隊の南利裕数連隊長は「隊員に対する指導および教育をさらに徹底していく」としています。