きょう改正戸籍法が施行され、これによって戸籍の氏名にフリガナが記載されることになります。その確認のためのはがきが、きょうから発送されていますが、フリガナが間違っていた場合どうやって変更すればいいのでしょうか。
皆さんの手元に、こんな通知はがきが届きます。
『戸籍に記載される振り仮名の通知書』
きょう施行された改正戸籍法。来年5月26日から、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになるため、それが正しいかどうかを確認するはがきが届くのです。
「へぇーそうなんだ。ニュース見てないのがばれちゃう。知らないです」
「(娘と)別々に住んでいるけど、(はがきが)個人のところに届くのか世帯主に届くのか、その辺も知らない」
各自治体は住民票の申請を受ける際、氏名のフリガナを登録していて、住民票に登録されている現在の住所にはがきを発送。フリガナが正しい場合、手続きの必要はないのですが、フリガナが誤っているなどの理由で変更する場合は、1年以内にマイナポータルのサイトや自治体の窓口に申請することができます。
記者
「私の名前は『ヒロキ』と読むのですが、仮にフリガナを『ダイキ』に変更する場合の作業をマイナポータルを使ってやってみたいと思います。『フリガナの確認・届出をはじめる』という項目をクリックして進んでいくと、『戸籍に記載される名のフリガナ』という項目に『ヒロキ』とあるのでこちらを選択します。『正しいフリガナ』の欄にある『ヒロキ』を削除し、『ダイキ』に変更。これで手続きを進めていくと申請されることになります」
では、自分の希望で氏名の読み方を変えることは出来るのでしょうか。
「(名前は)英語の英で“はな”」
「“えい”ちゃんになろうと思えばなれる?」
改正法では、フリガナとして認められる基準を「文字の読み方として一般に認められているもの」と定めていて、自治体が審査する形になります。
ただ、新しいフリガナに変更すると、パスポートや銀行口座などあらゆる名義も変える必要があります。
また、きょう以降に提出される出生届でもこの基準でフリガナの審査が行われ、いわゆる“キラキラネーム”に一定の制限が課される形になります。
国は、手続きなどに関する問い合わせ先としてコールセンターを設置しています。
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