戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が今月26日に施行されるのを前に、鈴木法務大臣は施行後に全ての国民に郵送される読み仮名を通知するはがきを確認するよう呼びかけました。

通知された読み仮名に誤りがあれば、来年5月25日までにマイナポータルか自治体の窓口で届け出る必要があります。

施行後に出生届を出す新生児の名前の読み仮名については「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」かを市区町村が審査することになり、いわゆる“キラキラネーム”に制限が課されます。

鈴木法務大臣は26日からコールセンターを設置して問い合わせに対応するとしていて、「不明な点、心配な点があれば、ぜひご利用いただきたい」としています。