山口大学で行った研究であると事実と異なる内容を故意に論文に記載したなどとして、山口大学は元教授を停職3か月相当の処分としました。
研究活動上の不正行為があったとして、山口大学から停職3か月相当の処分を受けたのは、すでに退職した元教授です。
山口大学によりますと、元教授が作成した3つの論文のうち、2つは前に所属していた機関で行った研究であるにも関わらず、山口大学で行った研究であると記載。
さらに3つとも、大学の承認が必要な動物使用計画書について、承認されていないのに承認されたとする虚偽の内容も記載しました。
去年2月に論文を見た人から申し立てがあり、大学での調査を経て、判明しました。
谷澤幸生学長は「今回の事態を厳粛に受けとめ、今後このようなことが生じないよう、学内における研究倫理のよりいっそうの徹底を図り、再発防止に努めていく」とコメントしています。
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