【ケース②】
自転車を停車して、自転車からは降りずにスマホを凝視する

高山俊吉氏:
停まっていれば、この行為は法に違反しません。

弁護士 八代英輝:
一旦自転車から降りて操作する必要はないというのは車でも一緒ですね。
ただ信号が変わったのに気づかないで、後ろの車の走行を妨げてしまうようなことがないように注意しないといけないと感じますね。

高山俊吉氏:
凝視、法律の言葉でいう「注視」ということの他に、こういう運転行動自体が安全運転義務違反という別の犯罪の成立の可能性があります。2つの面で問題にされることがあり得るのだと思っていただきたいです。
また、実際にはほとんどスマホを持って片手運転をしていると思います。この片手運転も問題にされることになるので、いくつもの違反が重なってしまっているという危険が、このジャンルの犯罪にはありますね。

【ケース③】
イヤホンを付けて音楽を聴きながら自転車を運転する

高山俊吉氏:
これはちょっと難しいんですよ。現在イヤホンを装着して運転してはいけないという道路交通法の規定はないんです。
ただ、都道府県の条例で「イヤホンはいけない」となっている際、その各都道府県の公安委員会がいけないといったことについては道路交通法が処分するという条項がある。
都道府県によってはイヤホンが問題になるという条件付きの答えとなります。

施行まで約1年

5月24日まで、パブリックコメントを募集した上で正式に反則金額などを決めていき、2026年の4月1日に、自転車の青切符の導入を盛り込んだ改正道路交通法が施行される予定です。

高山俊吉氏:
これからいろいろ決まってきますね。市民感覚というか、皆さんの問題の捉え方を反映しようという意思なので、ぜひ一つの機会と捉えて、自転車のあり方についての皆さんの意見をいろいろ反映させることが必要じゃないかと私は思います。

弁護士 八代英輝:
やはり自転車は一定のスピードが出ているものですから、基本的に運転に集中できる状況でしていただく。被害者を生んでしまうことにもなりかねないので、これぐらいならいいやっていう感覚で運転しない方がいいですね。

恵俊彰:
1年間、ご家庭でも色々と話すいいきっかけになればいいですね。

(ひるおび 2025年4月25日放送より)
==========
<プロフィール>
高山俊吉氏
弁護士 道路交通法のスペシャリスト
交通法科学研究会 事務局長 著書「入門 交通行政処分への対処法」