富山県は25日、土木部の課長補佐級職員2人に対する懲戒処分を発表しました。1人は交通事故を起こし減給処分、もう1人は同僚への暴言により戒告処分となりました。いずれも令和6年中に発生した事案で、県の「職員の懲戒処分等に関する公表基準」に基づき公表されました。

富山県によりますと、このうち土木部に所属する48歳の男性課長補佐級職員は、令和5年11月27日午後、私有車を運転中に交差点を右折する際、対向車と接触事故を起こし、相手にけがを負わせたということです。

男性職員は事故で、被害者に約6週間のけがを負わせたほか、免許停止60日などの行政処分を受けています。

このため男性職員は令和6年12月20日付で減給1月(給与の10分の1)の懲戒処分を受けています。