禁止されている夜間に遊覧船を航行したとして、萩八景遊覧船と2人の船長が、罰金の略式命令を受けました。
船舶安全法違反と海上運送法違反の罪で略式命令を受けたのは、萩八景遊覧船と男性船長2人です。萩八景遊覧船と男性船長2人は去年、観光遊覧船の夜間航行が禁止されているにもかかわらず、沈む夕陽を楽しむ「夕陽鑑賞コース」として日没後に航行したとして、萩区検が略式起訴していました。
萩簡裁は8日付けで、会社に罰金20万円、2人の船長にそれぞれ罰金10万円の略式命令を出しました。
萩八景遊覧船の中村州光理事長は「処分を真摯に受け止め、誠実に対応します」とコメントしています。