長野県警は警察署の留置施設に勾留されていた被告の男性について、保釈金が納められていないにも関わらず、誤って釈放してしまったと公表しました。

県警によりますと、16日午後1時すぎ、飯田警察署の留置施設で勾留されていた飯田市の男性について、警察官が簡易裁判所から届いた「保釈許可決定書」を、釈放を認める書類と誤って認識し、保釈金が納められていないにも関わらず、男性を釈放したということです。

保釈後、自宅に戻っていたとみられる男性に連絡し、警察署に呼んで午後3時25分に再勾留したあとで、改めて保釈の手続きを行い、夕方に男性は釈放されたということです。

本来は保釈金が納められたあと、釈放指揮書によって、手続きをする必要がありました。

県警は、「関係者にお詫びするとともに、二度と起きないように原因を調べ、再発防止に努めたい」としています。