島根県警察本部 交通企画課担当者
「明確に時間や距離を示してあるわけではないですが、追い越しをするということは当然左側に車両がいることが前提です。それを左側に車両がいないのに走り続けるというのは、特別な理由がなく右の車線の方を走ったということになるかと思います」

追い越し車線を走り続けると「車両通行帯違反」となり、違反点数は1点、反則金は普通車で6000円になるということです。

「ついつい追い越し車線を走行し続けてしまった」とならないように、ルールをしっかりおさえておくことが大切です。