■使用そのものが処罰対象に

こうした中、去年12月、「大麻取締法」の改正法が施行されました。

これまで処罰の対象外だった「大麻の使用」そのものが新たに処罰対象となりました。

これにより、所持や栽培にとどまらず、「使う行為自体」も刑罰の対象となり、若年層を中心とした取締りが強化されることになります。

違法薬物を乱用すると、急性中毒によって死亡する恐れがあるほか、薬理作用から幻覚などの精神障害を引き起こす恐れもあります。



県警本部 刑事部組織犯罪対策課 結城武志 課長補佐「周りで薬物に関して見聞きしたり、困ったことがあれば、1人で悩まずに助けを求めてください。各行政機関や警察にも違法薬物窓口がある。電話やオンラインによる匿名サービスもありますので、利用していただければ」

松浦亜実 記者「大麻はごく身近に迫っています。親しい人から誘われるというケースも多いということです。正しく知識を持ってしっかりと断ることが大切です」