2024年4月、元部下の隊員に酒気帯び運転をそそのかせたほか、わいせつな行為をしたとして、陸上自衛隊仙台駐屯地の隊員が、停職9か月の懲戒処分を受けました。

31日付で停職9か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊仙台駐屯地の東北方面総監部に所属する39歳の3等陸佐です。

3等陸佐は、2024年4月29日、茨城県土浦市で元部下の隊員3人と酒を飲んだ後、そのうちの1人に、酒気帯び運転をそそのかせました。また、その後、別の部下に対し市内の宿泊施設で胸を触るなどのわいせつ行為をしたということです。

陸上自衛隊の調べに対し、3等陸佐は行為を認める一方で、「当時は酩酊状態で記憶が曖昧だ」などと話してるということです。

東北方面総監は「事態を重く受け止めており今後このような事案が起きないよう指導を徹底する」とコメントしています。