中国政府は、外国による対中制裁や内政干渉への対抗措置として、関係する企業や個人の現金や預金などを差し押さえることができるとする規定を新たに発表しました。
中国政府の発表によりますと、規定は、外国が中国に対して制裁を科したり、内政に干渉したりした場合の対抗措置について定めたもので、24日から施行されます。
具体的には、関係する企業や個人の現金や預金を差し押さえることができるほか、中国国内での投資活動などを制限・禁止することができるなどとしています。
中国では2021年に「反外国制裁法」が成立。
その年にアメリカ政府が新疆ウイグル自治区の政府関係者に制裁を科した際や2024年にアメリカが台湾に武器を売却した際に、この法律が適用されています。
中国国営の新華社通信は、今回の新たな規定によって「対抗措置が優れたものになり手続きが具体化された」としており、さらに強力な対抗措置をとることができる内容となっています。
今回、中国政府が規定を定めた背景には、中国の人権問題に厳しい姿勢で知られるアメリカのルビオ国務長官などを念頭に、アメリカによる人権問題や台湾問題への介入をけん制する狙いがあります。
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