熊本地方裁判所は、熊本県南阿蘇村の元副村長が村有住宅に無料で住んでいた期間の一部について、村が家賃の支払いを元副村長に求めるよう命じました。

この裁判は、南阿蘇村の副村長だった男性が2019年4月から2023年3月までの4年間、村の教職員住宅に無料で住んでいたことを巡り、村の住民が家賃の返還を求めていたものです。
3月19日の判決で、熊本地裁の品川英基(しながわ ひでき)裁判長は「元村長の許可がある期間については賃料免除に違法性は認められない」とした上で、一部期間については「元村長が入居を許可した形跡がない」として、村が元副村長に48万円の支払いを求めるよう命じました。














