石破総理が、自民党の当選1回の衆院議員に1人10万円相当の商品券を配っていた問題。石破総理は14日の参議院予算委員会で反省の弁を述べました。
新人社員に“10万円商品券” 法的に問題は?

良原安美キャスター:
石破総理は、3月3日の会食に参加した当選1回の衆議院議員15人に1人10万円相当の商品券を渡したということです。
これについて石破総理は「お土産代わりに家族への労い」と15人分の商品券を私費で用意したと説明しました。
ここで焦点となるのが、「違法ではないのか」という点です。

「政治資金規正法」では、個人から政治家に対し、金銭や有価証券など“政治活動に関する寄付”を禁止されています。つまり、石破総理が渡した商品券が、「政治活動に関する寄付」にあたるのかが焦点となります。石破総理は13日、会見でこのように説明していました。
――政治資金規正法は、個人から政治家への金銭の寄付を規制していますが、それには抵触しないとお考えですか?

石破総理
「政治資金規正法の第何条のどの趣旨をおっしゃっておられますか?第何条のどの条文をおっしゃっておられますか?」
――21条の2項に抵触するんではないか。
石破総理
「ですので、そこのどこの部分ですか?」

良原キャスター:
他にも13日の説明で、「政治活動に関する寄付ではない。政治資金規正法上の問題はない」「私の選挙区にお住まいの方もいないので、公職選挙法にも抵触するものではない」と話し、改めて商品券の配布は“法律に抵触しない”と主張しています。

一方、政治資金に詳しい日本大学の岩井奉信名誉教授は、「10万円相当の商品券は、社会通念上の“お土産”の範疇を超えている。寄付に該当し、政治資金規正法に抵触する可能性がある」と指摘します。
日比麻音子キャスター:
法に触れるか否かというよりかは、お土産に10万円というのは…
TBSスペシャルコメンテーター 星浩氏:
石破総理は法に触れないと言っていますが、もらった人が10万円の商品券を換金して政治活動に使う可能性もあります。最終的には検察や裁判所がジャッジする問題なので、具体的にどういう趣旨だったのか、どういう受け取り方をしてるかを国会の審議などで明らかにする必要があると思います。
日比キャスター:
なぜこのようなことになったのでしょうか。
TBSスペシャルコメンテーター 星氏:
石破総理は少数派閥であまり味方もいないので、新人議員に対してサービスをして、少しでも自分の味方を増やそうという感覚でやったんだと思います。ですが、いくら何でも間が悪いし、おかしな対応だったと思います。