長崎県新上五島町の男性職員が、町が事務局を務める協議会から運営費およそ1276万円を着服したとして、28日付で懲戒免職処分となりました。

懲戒免職処分となったのは、長崎県新上五島町農林課課長補佐の51歳の男性です。

新上五島町によりますと、課長補佐は2022年7月から2025年2月にかけて、町が事務局を務めていた2つの協議会の運営費から現金合計およそ1276万円を着服していたということです。

新上五島町では2月6日、別の総務課の男性職員が事務手数料など総額243万円を着服していたことが発覚したことを受け、この職員を懲戒免職処分にするとともに他の課でも調査を実施。その結果、協議会運営費を管理する通帳から不正な引き出しが見つかり、新たな着服事案が発覚したということです。

今回着服が発覚した課長補佐は協議会の運営費の管理を一人で行っており、着服した金について「借金の返済やギャンブルに使っていた」と話しているということです。

新上五島町は、28日付で課長補佐を懲戒免職処分としました。

新上五島町は「町民の皆様に深くお詫び申し上げる。二度とこのようなことがないよう、再発防止に向けて改めて職員へ公務員倫理の徹底、服務規律の確保に努める」とコメントしています。