法務省は、台湾出身者が日本の戸籍などの国籍欄に「中国」ではなく「台湾」と表記できるよう省令を改正することを明らかにしました。中国側は反発しています。

これまで台湾出身者が日本人と結婚した場合、戸籍や婚姻届などの国籍欄には「中国」と記載する必要がありました。

しかし、法務省が国籍欄に国名に限らず、「地域名」も記載できるよう省令を改正する方針を固めたことから、5月から「台湾」での表記ができることになります。

これについて中国外務省の郭嘉昆報道官は17日、「台湾問題は完全に中国の内政問題であり、いかなる外部勢力の干渉も許さない」と強く反発しています。