富山市議会の政務活動費を巡り、自民党会派に不正な支出を返還請求するよう市民団体が市長に求めた訴訟の控訴審で判決です。22日、名古屋高等裁判所金沢支部は原告の請求を一部認め、市長に追加で返還請求するよう命じました。
この裁判は富山市議会の自民党、公明党、民生クラブ、共産党、社民党の5つの会派が2015年度に使った政務活動費約3500万円に不正な支出があったとして、市民オンブズ富山の会員2人が富山市長に対し返還請求するよう求めた住民訴訟です。
一審の富山地裁は去年3月、自民党、公明党、共産党に計約56万円の不正な支出があったと認め、市に返還請求するよう命じました。
原告側は自民党会派分について控訴し、会派の事務職員が違法な政務活動費の請求事務を行っていたとして、職員の人件費の全額448万円を返還することなどを求めていました。
22日、名古屋高裁金沢支部の控訴審判決で「職員が行った不正事務の業務量が全体の業務量に占める割合はさほど大きくない」などとし、人件費の総額の約1%にあたる4万5000円の返還請求を富山市長に追加で命じました。
判決を受け、原告の代理人弁護士で市民オンブズ富山の青島明生代表理事は「本判決は何の根拠もなく1%としているものであり、納得できるものではありません」とコメントしたうえで、「行政寄りの偏った判断」だとして上告について検討するとしています。















