国が設けた新型コロナウイルス対策の補助金をだまし取ったとして、詐欺の罪に問われた雫石町にある食品会社の役員の女について、盛岡地裁は23日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは雫石町の食品会社「フクオカ食品」の役員・福岡加奈子被告49歳です。
判決などによりますと、福岡被告は2024年6月に営業を終了した雫石町の温泉旅館「長栄館」の元社長・照井貴博被告らと共謀し、2022年から2023年にかけて、国の新型コロナ対策の補助金制度を悪用し、事業を請け負う東京の広告代理店から補助金およそ8200万円をだまし取りました。

23日の判決で盛岡地裁の中島真一郎裁判長は「取り引きや販売低下の事実がないにも関わらず、内容虚偽の見積書を作成するなど詐欺と共謀が認められる」と指摘しました。
さらに「主体的ではないものの、補助金事業を悪用した利欲性の高いこうかつ的な犯行」として、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

福岡被告の弁護人は控訴について、「本人と相談して決める」とコメントしました。照井被告は別の詐欺事件でも起訴されていて現在も公判中です。