旧優生保護法の下、不妊手術を強制された被害者に対する補償法が、17日施行されたのを受けて、強制不妊手術の被害者らを支援する団体が宮城県としての謝罪や独自の被害実態調査を村井知事に求めました。また、新しい法律の施行に合わせ、県にも補償金の相談窓口が開設されています。

17日午前、被害者を支援する団体と弁護団が県庁を訪ね、村井知事宛の要望書を担当者に手渡しました。

要望書では、県として被害者に謝罪をすることや独自に被害の実態調査と検証を行うことなどを求めています。

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会 及川智共同代表:
「被害者の掘り起こしという意味も含めて、補償法の案内をぜひ、お声がけしてほしい」

また、知事が直接被害者と会って謝罪することも要求しました。県は、被害者に対し「一律」で個別通知することは難しいとしながらも、プライバシーに配慮したうえで被害者に直接アプローチできる方法を模索する考えを示しました。

旧優生保護法被害仙台弁護団 新里宏二団長:
「何でこんなことが起こったのかということを県としても検証して、それを優生思想を打破するような差別や偏見を克服するような制度改革につなげていきたい」

一方、被害者に対する補償法が施行されたのを受け、県庁には17日、補償金の申請や相談を受け付ける窓口が開設されました。午前中から申請方法や制度の内容を問い合わせる電話が次々とかかってきて、常駐する職員3人が対応に当たりました。

職員の電話応対:
「一時金を受け取った人も、今回は補償金という別の制度になるので申請することが可能です」

補償法では、旧優生保護法の下、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者には500万円が支給されます。

県内ではおよそ1400人が優生手術を受けたとされ、手術の記録が残っている人は900人います。2019年に施行された救済法に基づき、一時金が支給された人は去年11月末時点で130人で、この人たちも今回の補償金を受け取ることができます。

県子育て社会推進課 三浦周課長:
「今回、制度の対象になる人が大きく広がった。我々も周知に努めるが、心当たりのある人は一度相談してほしい」

受け付けは平日の午前9時から午後5時まで。電話は、専用ダイヤル022-211-2322で受け付けています。

補償金について
不妊手術を受けた人被害者本人:1500万円
配偶者:500万円
これまでに本人が一時金を受け取っていない場合は、一時金として320万円も合わせて支給
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