原発事故のあと、国家公務員宿舎に自主避難し、無償提供が打ち切られた後も退去しなかった女性に対し、裁判所は280万円あまりを支払うよう命じる判決を言い渡しました。

福島第一原発事故のあと、避難指示が出されていない地域からの避難をめぐっては、2017年に国家公務員宿舎の無償提供が打ち切られ、その後最大2年間は、家賃を払うことで入居が認められてきました。その後、福島県は避難者に対して退去を求め、応じなかった7世帯を訴えていました。

このうち、福島地裁は29日、茨城県内の国家公務員宿舎に住んでいた女性に対し、未払いだった家賃と損害金を合わせたおよそ280万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

国家公務員宿舎への自主避難をめぐる裁判で判決が言い渡されるのはこれが初めてで、他の裁判に影響を与える可能性があります。