山形県酒田市の職員の給与が本来よりも低い額で算定されていたことがわかりました。
市は未払い分について、過去3年分については対象者に支払うとしていますが、法律上の請求権がないそれ以前の分については支払わないとしています。
合わせて400万円余りが支払われないことになります。
酒田市によりますと、支払われていなかったのは、職員の月の時間外勤務が60時間を超えた場合に割増しして支払われる手当です。
期間は2014年4月から今年10月までで、のべ528件、金額は503万3075円にのぼるということです。

先月中旬、酒田市の職員が給与の月例処理の作業を行っていたところ、時間外勤務手当が本来よりも低い額で算定されていることが分かったということです。

酒田市は2014年1月に給与計算を行う新たなシステムを導入していました。
導入直後の2月と3月は給与が正しく計算されていましたが、プログラムの設定などが原因でその後は正しく支払われていなかったということです。

未払いの割増賃金は請求ができる時効が3年となっていることから、酒田市では過去3年分の未払い分、95万9979円については対象者に支払うとしていますが、それ以前の400万円余りについては支払わないとしています。

また、同じ期間でおよそ2万円の過払いが発生していますが、こちらは請求期間が10年のためすべて今月の給与から差し引き、精算を行うとしています。

酒田市は退職者を含む対象者に対し、通知文を送るなどお詫びしているということです。
酒田市は、TUYの取材に対し、「時効を迎えた未払い賃金があることは大変申し訳ない。再発防止に努めたい」などとコメントしています。
