■「年収130万の壁」見直しは?政府は…「短時間労働者の被用者保険適用拡大」
松野博一官房長官(9月13日)「政府としては、短時間労働者でも被用者にふさわしい保障を受けられるようにする観点から、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を進めているところです。
これにより、保険料を負担することになるものの、将来の年金額や医療の給付が充実することから、いわゆる130万円の壁を意識せず働くことが可能になると考えています」
山際大志郎経済再生担当大臣(9月16日)
「いわゆる130万の壁というものが女性の活躍を阻害しているという指摘は、これはほうぼうでございます。その問題意識を政府側としてももっております」
■制度変更広まっておらず?10月から変わる“年収106万円の壁”とは
実は2022年10月から、他にも変わる壁があるのです。それは、“年収106万円の壁”。年収106万円の壁というのは…
▼収入が月8万8000円以上(年収換算で約106万円)
▼1週間の所定労働時間が20時間以上
▼従業員500人を超える勤務先で働く など
これらの条件を満たす人は、自ら健康保険と厚生年金に加入して保険料を納める義務が発生する、というものです。
実はこの「年収106万円の壁」、10月からは「従業員500人を超える」という条件が「従業員100人を超える」に変更になるのです。さらに、2年後からは「従業員が50人に超える」に引き下げられる予定です。
つまり、例えば年収が約106万円でも勤務先の従業員が200人のために健康保険と厚生年金への加入義務がなかった人も、10月からは加入対象になる、ということです。
加入対象になるとどうなるのでしょうか?
同じ勤め先で同じように働いていても、自ら保険料を納める義務が発生します。
一方で、自ら厚生年金に加入できるので、将来受け取ることのできる年金が増えます。目先の手取りは減る一方、長期的にみると受け取る年金が増えるのです。
ただ、制度の変更がそもそもあまり知られていません。
また、働く人としては目先の手取りを重視してしまい、将来受け取る年金が増えるという長期的メリットが認識されていないのではという懸念も残ります。
実際に、現在の物価高の状況下で直近の手取りが減ることを心配する声も聞かれます。
女性の社会進出が進み、共働き世帯が増える中で、今の社会とはズレも感じる「年収の壁」。社会にあわせた柔軟な変化が求められています。

















