報酬を支払うと買収罪が適用も知事側「問題はない」と反論

公職選挙法では、選挙運動については原則報酬を払ってはいけません。街頭での宣伝ビラ配りやネットでの支援呼びかけといった選挙運動の他、その選挙運動の企画立案に対しても報酬を支払うと買収罪が適用される可能性があるのです。
一部の例外として選挙カーの車上運動員(ウグイス嬢)、事務員、手話通訳などへの報酬の支払いは認められています。

そしてPR会社の社長と斎藤知事の主張が食い違っている部分について、社長は▼斎藤氏の公式を含め4つのアカウントの監修者として運用戦略立案、管理などを行う。▼そのような仕事を(中略)兵庫県にある会社が手がけた。と投稿をしていました。
これに対し、斎藤知事側は▼社長はSNSを主体的・裁量的に運用していない▼SNS運用など個人のボランティアで、報酬は支払っていないので問題はないと反論しています。