先月、長崎市で電動キックボードに乗っていた75歳の男性が転倒し、意識不明の重体となる自損事故が発生しました。男性は《座席が付いたタイプ》の電動キックボードに乗っており、下り坂を走行中に転倒したとみられています。若者だけでなく、高齢者の新たな移動手段としても注目されている電動キックボード。去年の法改正で、条件を満たせば免許不要で歩道も走行できるようになっており、身近になった反面その危険性が指摘されています。

電動キックボードのルールは?

16歳以上が乗ることができる「電動キックボード」。2023年7月の法改正で、条件を満たせば運転免許不要で乗れるようになりました。大半の電動キックボードが「免許不要」に該当するとみられます。

【免許不要の電動キックボード】
★「特定小型原動機付自転車」に該当
<条件>
・長さ(前輪~後輪)190cm以下かつ幅60cm以下
・時速:最大20キロ以下
・出力:0.6キロワット以下

★基本的に車道走行。
 ただし、時速6キロ以下モードに切り替えれば、歩道も走行可能
★ヘルメット着用は「努力義務」

【車の運転免許が必要な電動キックボード】
★「原付バイク」に該当
<条件>
特定小型原動機付自転車に該当しないもの