自転車の「ながらスマホ」などを厳罰化する改正道路交通法が1日施行され、鹿児島市で1日朝、啓発活動がありました。

改正道交法が1日、施行されたことを受け、鹿児島市の谷山駅では1日朝、警察官らが注意を呼びかけるチラシなどを自転車の利用者に配りました。

改正道交法では、自転車の運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」について、画面を注視するなどした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。また、「ながらスマホ」で事故などを起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

(高校生)
「運転しながらスマホをしないのは当たり前のことなので、これまで通り続けたい」

(県警本部交通企画課 高良幸男課長補佐)
「当然、自転車に乗るときはスマホはしない」
「電話が来たから出るとかではなく、自転車乗車中は携帯電話に出ない心掛けも必要」

また、自転車の場合、これまで「酒酔い運転」のみが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになりました。