「ながらスマホ」罰金は?懲役は?

11月1日、改正された道路交通法が施行となり、自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が初めて法律に盛り込まれました。
「ながらスマホ」をすると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。事故を起こすなどした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
11月1日、改正された道路交通法が施行となり、自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が初めて法律に盛り込まれました。
「ながらスマホ」をすると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。事故を起こすなどした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。