運転者講習の対象にも
自転車の運転で、一定の違反(危険行為)を繰り返した場合は、自転車運転者講習を受講しなければならず、今回の運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」もその対象にあたります。
【従来の危険行為】
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩行通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転者運転
・安全運転義務違反
・酒酔い運転
・妨害運転

【新規の危険行為】
・ながらスマホ
・酒気帯び運転
違反者には前科がつくことに
自転車運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」は違反すると前科がつきますが、「ながらスマホ」は今後2年以内には「青切符」による取り締まりが導入される見込みです。
特に目に付く高校生の「ながらスマホ」
政府広報によりますと、携帯電話を使用していた場合の交通事故件数は増加傾向にあり、画像目的使用(スマホの画像注視など)がそのほとんどを占めています。

長崎県警交通企画課管理官・小川隆博警視は「特に高校生のながらスマホを懸念している。違反することで将来に悪影響を及ぼす可能性もあるので、通学中など気を付けてほしい。」と呼びかけていて、県内の学校に注意喚起のチラシ配布をお願いしているということです。
【話を伺った方】
交通関係法令の運用や交通事故防止対策などを担当する「長崎県警交通企画課」報道対応窓口である管理官の小川隆博警視














