11月から道路交通法の改正に伴い、自転車運転中に手にもってスマートフォンの画面を注視するなどの「ながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」の違反行為の罰則が強化されます。2~3秒程度の画面注視で罰せられる可能性があり、厳罰化される行為や背景などについて、警察に話を聞きました。

自転車運転中の「ながらスマホ」
厳罰化される行為のひとつ、自転車運転中の「ながらスマホ」は、自転車に乗りながら行う以下の行為が対象になります。
【罰則対象】
・スマートフォンなどを持って電話(ハンズフリーはOK)
・スマートフォンなどを持って画面を注視
※停止中を除く
【罰則】
従来の罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」でした。しかし、11月からは「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化されます。
「ながらスマホ」が原因で事故が起こるなど交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。














