夫婦で共謀し、自宅に大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の罪に問われている男女の初公判が長崎地裁で開かれ、2人は起訴内容を認めました。
大麻取締法違反の罪に問われているのは、長崎市に住む建設業の男女の夫婦です。
起訴状などによりますと2人はことし8月1日、子どもと住んでいた長崎市内の自宅の冷蔵庫内に、タッパーに入れた乾燥大麻1.053グラムを所持していたとされており、初公判で2人は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察は冒頭陳述で、男が20歳の頃初めて大麻を使用、30歳頃知人から勧められたことを機に常習的に使うようになり、結婚後は妻と共に大麻を使用していたと指摘しました。
家計の管理は妻が、大麻の購入は夫がしており「みどり(大麻の隠語)買っていい?」と妻に購入する旨伝えてお金をもらい、2人で使用する分を密売人から購入していたということです。
被告人質問で男は「リラックス効果がありご飯が美味しかったり、子どもたちといても楽しく食べられる感覚があった」などと語りました。
「子どもの存在が歯止めにならなかったのか?」との質問には「自分の吸いたい欲に負けた」等と話しました。
女が大麻を初めて使ったのは19歳の時で、アルバイト先でタバコを吸っていた時に同僚から「お腹が減って何を食べてもおいしくなる」と進められたことがきっかけだったと、自ら明らかにしました。
「お酒と同じような感じで吸うと楽しくなったり、リラックスできた」などと語った一方、「注意力が無くなってどうでもいい気持ちになった」とも話しました。
検察は大麻への依存性、常習性がみられるなどとして、2人に懲役10か月を求刑。弁護側は、罪を認め反省の弁を述べているなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。判決は11月に言い渡されます。