処分取り消し求め提訴も、判決は「撤去完了し、訴えの利益は消滅」
これに対し、内灘海岸海の家管理組合は、撤去にかかった費用およそ4000万円を支払う義務はないなどとして、2023年12月、処分の取り消しを求めて訴えを起こしていました。

11日の判決で金沢地裁の松浪聖一裁判長は、「撤去工事はすでに完了し、訴えの利益が消滅している」として、所有者の訴えを却下したうえで、「費用負担の納付命令は代執行処分とは別個・独立したもので、納付命令を免れるためには命令自体を対象に争うべき」だとしています。
これに対し、内灘海岸海の家管理組合は、撤去にかかった費用およそ4000万円を支払う義務はないなどとして、2023年12月、処分の取り消しを求めて訴えを起こしていました。

11日の判決で金沢地裁の松浪聖一裁判長は、「撤去工事はすでに完了し、訴えの利益が消滅している」として、所有者の訴えを却下したうえで、「費用負担の納付命令は代執行処分とは別個・独立したもので、納付命令を免れるためには命令自体を対象に争うべき」だとしています。





