石川県の内灘海岸を7年間にわたって不法に占拠したとして、県が解体・撤去工事を行った浜茶屋施設の行政代執行をめぐり、所有者が処分の取り消しを求めた裁判で、金沢地裁は11日、原告の請求を退けました。
内灘海岸の浜茶屋をめぐっては、県が2016年から夜間の騒音トラブルなどを理由に砂浜の占有許可を拒否し、施設の撤去を求めて所有者に対し指導や命令を繰り返しましたが、7年間にわたって不法占拠の状態が続いていました。

県は建物が倒壊するおそれがあるとして、2023年10月、所有者に代わって建物を解体・撤去する行政代執行に踏み切りました。














