盛岡少年刑務所で、必要な手続きを取らずに受刑者にアルコールなどを差し入れた見返りに現金を受け取ったとされる贈収賄事件で、盛岡地検は9日、刑務官と受刑者の男を起訴しました。

収賄と組織犯罪処罰法違反の罪で起訴されたのは、盛岡少年刑務所の刑務官坂本孝誠被告27歳、贈賄の罪で起訴されたのは盛岡少年刑務所に服役中の受刑者、平田将被告31歳です。
起訴状などによりますと、坂本被告は2023年11月6日から2024年1月20日までの間に、必要な手続きを取らずに平田被告にアルコールなどの差し入れを行い、その見返りとしてインターネットバンキングなどを利用して、2回にわたり現金合わせて15万円の賄賂を受け取ったとされています。

坂本被告は現金を受け取るために、平田被告から犯罪収益と知らない青森県に住む第三者に現金を郵送させて受け取らせたとして、組織犯罪処罰法違反の罪でも起訴されました。