長野県が委託している障がいを持つ児童への支援事業で、本来は掛かるはずの消費税が課税されていなかったことが分かりました。

県によりますと、消費税が課税されていなかったのは、障がい児などの「療育支援事業」で、2008年度に県が当時、委託した事業者に「非課税」だと通知し、契約書からも消費税の記載を削除していました。

県は9つの事業者に対し、2023年度から過去5年分の修正申告を依頼し、このうち県の過失が認められる6つの事業者については、県が合わせて260万円余りの消費税を負担することを決めました。
2023年10月にこども家庭庁や厚生労働省から、社会福祉法上の社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であるとの指摘を受け判明しました。














