判決「強盗致死に共謀があったと認められる」

東京地裁立川支部は判決で、中西被告が犯行前に指示役と交わしたメッセージの内容に触れ、「被害者に相当程度の暴行が加えられることが共有されていて、被告はこれを認識していた」と指摘。

強盗致死罪について「共謀があったと認められる」として、中西被告に懲役23年を言い渡しました。

中西被告は事件当時19歳で、少年法上の「特定少年」にあたり、検察が起訴の段階で氏名を公表していました。