男子生徒の両親「付き合っていたのなら合意のうえでは?」

内容からすれば「不同意性交罪」にあたるが、この法律が施行されたのは去年7月。おととしのこの件は、時期的に適応外になる。また、夫婦間ではなくカップル間の行為だったため、DV防止法も適応外になるという。

男子生徒の両親にも謝罪を求めたが、「付き合っていたのなら合意のうえでは?」と取り合わなかったという。

「私たちはどこに被害を訴えればいいのですか?」親子は涙を流しながら、悔しさを滲ませた。