所得税は、所得額によって異なるため、6月分で一度に3万円が減税される人もいれば、7月以降も減税され合計で3万円になる人もいるというわけです。
一方、1万円が減税される住民税の場合…
小崎純佳 記者
「私の今月の給与明細書なんですが、住民税は徴収されていません。このように6月分の住民税は徴収されないということです」
米子市市民税課の担当者
「住民税の場合は、昨年の所得に応じて計算したものになりますので、確定した税額から(1万円)減税して残った額を11回に分けて納めていただくようにしております」

そのため、住民税は減税された額を、来年5月までの11回に分けて徴収するということです。